離婚の際に話し合うべき事項
結婚生活の行く末に限界を感じ、離婚をしたいと思った場合、または相手から、突然、「離婚したい」と言われた場合、何を決めれば良いのでしょうか。離婚をするか否かは、当然、決める必要がありますが、それ以外に、決めるべき内容は何なのでしょうか?
<離婚届に記載する内容>
夫婦で話し合って離婚をする場合、夫婦は離婚届を記入して、届け出ることになります。未成年者の子がいる場合、離婚後に父母のいずれがその子の親権者となるかについて定めておくことが必要です。つまり、離婚することと未成年者の子がいる場合は親権者を記載すれば、離婚届は受理され、夫婦は離婚することができます。
<子の監護に関する事柄>
しかし、離婚することと未成年者の子がいる場合の親権者だけ決めて離婚するというのでは、不十分です。まず、未成年者の子がいる場合は、子の親権者となる側としては養育費を、子の親権者とならない側としては面会交流の合意を求めていくことになります。
養育費とは、子の養育にかかる費用のことであり、それをどのように負担するのかという問題です。夫婦の離婚は、親の子に対する扶養義務に影響を与えるものではないので、子の親権者となる側は、子の親権者とならない側に対し、養育費の支払いを求めることができます。養育費の金額は、子どもの人数と父及び母の年収によって決まります。この点については、裁判所が養育費算定表を公表していますので、これを基に話し合うことが可能です。
面会交流は、同居していない親が子と面会することであり、これも離婚の際に話し合うのが望ましいです。
<夫婦の財産に関する事柄>
夫婦の財産について、民法768条1項は、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定しています。そして、実務では2分の1ルールが存在し、夫婦が婚姻してから夫婦関係が破綻するまでの間に夫婦が築き上げた財産を1/2ずつに分けるように話し合います。これが財産の分割の問題です。とはいえ、「この財産は財産分割の対象になるの?」、「住宅ローンが残っているけどどうすれば良いの?」、「借金も半々になるの?」などの疑問も多いと思いますので、具体的には弁護士にご相談ください。
なお、財産の分割と同じ考え方で、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とし、婚姻期間においては1/2ずつとすることもできます。これが年金分割の手続きです。
<慰謝料>
最後に、夫婦が離婚する原因がどちらか一方の不倫やDVなどの場合は、不倫やDVをした者が有責配偶者となり、相手方に対して慰謝料を支払わなければならない場合があります。
<まとめ>
以上を踏まえ、離婚の際に話し合う事項は、以下の図のとおりとなります。
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