〜 従業員の休職と給与 〜

従業員が新型コロナウィルスに関連して休みを取るケースに対し、会社が取るべき措置についてまとめてみました。

<従業員が新型コロナウィルスに感染した場合>

従業員が新型コロナウィルスに感染し、都道府県知事が行う就業制限により休業する場合は、会社は休業手当を支払う必要はありません。もちろん、従業員が有給休暇を取得することは可能です。有給休暇を取得せず、従業員が健康保険の傷病手当金の補償を受けるという選択肢もあります。

<従業員の同居家族がコロナウィルスに感染した場合>

この場合で、保健所等の行政機関から自宅待機(2022年1月30日時点の濃厚接触者の自宅待機期間は7日間です。)を指示されたときは、休業手当は不要で、<新型コロナウィルスに感染した場合>と同じ対応になります。ただし、従業員の同居家族がコロナウィルスに感染したという事実の確認と保健所等からの指示にタイムラグが発生する場合もあり、その際は、従業員と話し合って、①在宅勤務または②有給休暇等で対応する必要があります。

<従業員の同居家族が新型コロナウィルスの濃厚接触者となった場合>

まずは、従業員と話し合って、①在宅勤務が可能なのか、②有給休暇を取得してもらうのかを検討します。そのどちらも難しい場合は、③会社が従業員に休業を命じ、会社が従業員に対して休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う必要があります。

<従業員に発熱の症状がある場合>

従業員に発熱の症状があるものの、新型コロナウィルスかどうかは分からないときは、通常の病欠と同様に扱うことになります。ただ、会社が「発熱などの症状がある場合は、一律に休業させる」というルールを定めた場合は、休業手当を支払う必要があります。

<特別休暇の導入>

新型コロナウィルスに関連して、労働者が安心して休めるよう有給の特別休暇制度を設けることも有用です。是非、ご検討ください。

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