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人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)のご紹介

1 外国人材を雇用している事業主のための助成金

 2020年に新たに設けられた助成金の中に、外国人材が働きやすい職場環境の構築のための人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)(以下「本件助成金」といいます)があります。本件助成金は、外国人材を雇用している事業主にオススメの助成金ですので、是非、ご検討下さい。

2 支給要件

 本件助成金の支給要件は、以下のとおりです。

(1)就労環境整備措置の導入・実施
 外国人労働者に対する以下のAびBの措置(必須メニュー)を導入・実施し、①~③のうち1つの措置(選択メニュー)を導入・実施すること
 (必須メニュー)
  A 雇用労務責任者の選任
  B 就業規則等の社内規定の多言語化
  (選択メニュー)
  ① 苦情・相談体制の構築
  ② 一時帰国のための休暇制度
  ③ 社内マニュアル・標識類等の多言語化
(2)離職率に関する目標の達成
  ア 外国人労働者の離職率:計画期間の終了から1年経過するまでの期間における外国人労働者の離職率が10%以下であること(外国人労働者の数が2人以上10人以下の場合は、1年経過後の職者数が1人以下であること)
  イ  日本人労働者の離職率:計画前1年間と比較し、計画期間の終了から1年経過するまでの期間の日本人労働者の離職率が上昇していないこと
(3)外国人雇用状況届出を適正に行なっていること

3 対象となる経費

 計画期間(3か月~1年)内に、外部の機関または専門家に支払いをした以下の費用が助成金の対象となります。

(1)通訳費
(2)翻訳機器導入費(上限10万円)
(3)翻訳料
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
(5)社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る)

4 支給額

 支給額は、生産性要件を満たしているか否かによって異なります。
 生産性要件を満たした場合は、上記の対象となる経費の2/3(上限額72万円)であり、生産性要件を満たしていない場合は、上記の対象となる経費の1/2(上限額57万円)です。

5 支給までの流れ

 本件助成金が支給されるまでの流れは、
① 就労環境整備計画を作成し、都道府県労働局へ提出
② 就労環境整備計画を実施
③ 都道府警労働局へ支給申請
④ 助成金の支給
というものです。

6 本件助成金に関するご相談

 外国人材をすでに活用している会社にとって、外国人材の職場定着は非常に重要な問題だと思います。本件助成金を活用して、外国人材が働きやすい職場環境を整備に取り組まれては如何でしょうか。
 アルンレア法律事務所は、本件助成金に関するご相談、就労環境整備計画の作成、就労環境整備措置の導入・実施及び助成金申請などに対応しています。本件助成金に興味をお持ちの事業主の方は、お気軽にご相談ください。

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