遺産分割
残念ながら相続人の間で遺産を巡る紛争が発生してしまった場合、もともと近い関係にあった相続人同士であるからこそ、感情的な対立が強まり、当事者同士では話し合いがつかなくなるということがあります。
いったん当事者間で感情的にもめてしまうと、解決までに時間がかかります。
相続が発生した場合は、なるべく早く弁護士に相談し、今後の道筋を把握することが良いと思います。
誰が相続人になるのか、遺産は何か、法定相続分を基準としてどのように分けるのかなどを調査した上で、今後の道筋を明らかにし、あまり感情的になる前に、話合いや調停を通じて解決を図っていくことができます。
アルンレア法律事務所では、「何から手をつけたら良いのか、わからない」という状況において、相続人に寄り添ったサポートをしていきます。
相続放棄
相続財産には、預貯金や不動産などの資産だけでなく、住宅ローンや借金などの負債も含まれています。
通常、相続が発生すると、資産も負債も全て引き継ぐことになりますが、もし、資産よりも負債の方が多い場合、相続人は相続を放棄する(一切の財産を相続しない)ことができます。
「相続放棄」は、相続人が、被相続人が死亡して自分のために相続が始まったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に手続を行う必要があります(事情によっては3か月を超えても手続が認められる場合もあります。)。
亡くなった方の借金を放っておくと、相続人が相続したことになり、トラブルに巻き込まれる可能性があります。
亡くなった親族に借金がありそう。このような場合は、なるべく早めに弁護士にご相談ください。
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