「遺産はすべて長男に相続させる」

このような遺言が残された場合、長男以外の子どもたちは、何も遺産を相続することができないのでしょうか?

また、これは家族信託でも同じで、亡くなる人の財産について、すべてを長男が家族信託を受け、死後は長男が引き継ぐことになっていた場合、長男以外の子どもたちは、何も遺産を相続することができないのでしょうか?

いいえ。そうではありません。

遺産を相続できなかった相続人(ただし、被相続人の兄弟姉妹は除きます。)は、遺留分を主張できます。
遺留分は、法定相続分の割合の2分の1(遺留分権者が直系尊属の場合は3分の1)です。

個人意思の尊重に基づけば、生前処分も死後処分も自由に行うことができるように思われますが、残された家族など法定相続人の財産承継の期待も保護される必要があります。そのため、民法は、相続財産の一定割合を遺留分として、相続人に保障されると定めているのです。

遺留分侵害額請求権は期間制限があります。その期間は、①遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年または②相続開始の時から10年です。①、②のいずれかの期間が過ぎると行使できません。また、遺留分侵害額の計算方法は比較的複雑です。

アルンレア法律事務所は、このような遺留分が侵害されている、または侵害されているかもしれないという事件にも対応しますので、お気軽にご相談ください。

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