遺言書の作成

「人は、自己の死亡後の財産のあり方についても、原則として自由に決定することができる」(池田眞朗『民法への招待』)

人は、遺言という方法を通じて、その人の意思を残された家族に伝えていくことができます。遺言は、人の最後の意思表示なのです。
「自分が亡くなった後、財産のことで子どもたちにもめてほしくない」
「自分の財産は、一番お世話になったあの人に残したい」
これらの想いを実現する手段になります。
また、「うちにはもめるほどの財産はないよ」、「うちの子どもたちは仲が良いので、相続でもめるはずがない」と思われている方も、やはり遺言という方法で想いを明らかにしておくことが望ましいです。

遺言書を作成することは、将来の紛争を未然に予防する有効な手段です。
ただ、遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあり、しかも、厳格な方式が定められています。
また、せっかく遺言書を残したのに、その内容が不公平だったり、内容に不明確な点がある場合は、かえって争いを招くことになりかねません。

アルンレア法律事務所では、遺言を残される方の想いをしっかりと理解して、それを残される家族に伝えるお手伝いをいたします。

生前対策

超高齢社会を迎え、寿命が延びているなか、認知症や脳梗塞などの発症により、財産の管理や処分にお困りの方が増えてきています。そして、同居する家族が日常生活などの支援を行なっているケースがあります。しかし、そのことが原因で、相続開始時に「遺産の使い込み」があったなどとして紛争になることがあります。

このような場合、裁判所に成年後見人を選任してもらい、裁判所の監督下で財産管理をお願いする方法があります。

また、今は自分で管理することができるものの、将来、判断能力が衰えた場合、どうすれば良いのかという心配があるかもしれません。それに対しては、任意後見契約や家族信託という方法を用いて、将来に備えるという方法があります。

アルンレア法律事務所では、相談者の状態や状況を踏まえて、最適な対策をご提案いたします。


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