分野:労働

事例

Aさんは、会社との間で、契約期間が1年間の労働契約を結び、それを更新していました。5回目の更新が間近に迫っていた中、会社は、Aさんに対し、「次回の契約の更新は行わない」と伝えてきました。これに納得いかないAさんが相談に来られた事例です。

解決

Aさんに有期契約労働者の無期転換ルールについて説明をし、無期転換権が発生する前に雇い止めをすることは労働契約法の趣旨に反するなどアドバイスし、Aさんと会社との交渉をサポートしました。そうしたところ、会社は、Aさんの契約更新を認め、その後、Aさんは、無事、期間の定めのない労働契約を結ぶことができました。

解決のポイント

1 有期契約労働者の無期転換ルール

無期転換ルールとは、同一の使用者(会社)との間で、期間の定めのある契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されるルールのことです。

期間の定めのある契約が5年を超えて更新された有期契約労働者が、この無期転換の申込みをすると、無期労働契約が成立します。

2 雇止めについて

使用者が、有期労働契約者を解雇無期転換ルールの適用を意図的に回避するため、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法19条に違反し、雇止めは認められない可能性があります。労働契約法19条は、(1) 有期労働契約が過去に反復して更新されていた場合や(2) 有期労働契約の更新が期待される合理的な理由があった場合、使用者が有期労働契約者を雇止めしても、①客観的に合理的な理由があり、かつ、②社会通念上相当であると認められるものでない限り、その雇止めは違法・無効であると規定しています。

この①客観的に合理的な理由があり、かつ、②社会通念上相当であると認められるものという要件をクリアするのは、かなり大変です。

3 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

もし、雇止めにあった場合や無期転換の申込みを行なったものの会社に拒否された場合などは、厚生労働省が有期契約労働者の無期転換ポータルサイトを用意していますので、そちらをご覧になってみてください。

それでも、疑問が解決しない場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談してみてください。

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