Aさん(女性)は、数十年前に外国人のBさん(男性)と婚姻をし、子ども1人をもうけ(すでに成人していました。)日本で生活をしていました。しかし、婚姻後、AさんはBさんから暴力(DV)を受けており、離婚を決意し、別居を開始しました。

Aさんは、新潟家庭裁判所において、Bさんに対し、離婚等を求める調停と婚姻費用分担調停を提起したものの、Bさんは離婚に反対し、離婚等の調停は不成立で終了しました。その後、Aさんは、離婚等を求める訴訟を提起し、離婚、財産分与、慰謝料等の請求を認めるかたちでの和解をすることができました。

1 手続の選択

渉外離婚では、日本の裁判所で手続を進めることができるのかを含め、どのような手続で離婚事件を進めていくのかが重要です。本件では、相手方のBさんが日本に居住しているので、日本の裁判所の手続を利用できます。

2 準拠法

渉外離婚では、その夫婦の離婚、財産分与、親権者、慰謝料等の問題について、どこの国の法を適用して解決するかも問題になります。この点、離婚に関しては、法の適用に関する通則法27条ただし書が「ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による」と定めており、本件は、Aさんが日本に住む日本人であることから、日本法(日本民法)で解決することになります。

3 判決の効力

日本の裁判所で離婚の調停が成立した場合や判決を取得した場合、市町村に対して届出をする必要があるのは、日本人同士の離婚事件と同様です。
渉外離婚では、婚姻時に届出を行なった外国(本件ではBさんの出身国に婚姻の届出を行なっていました。)において離婚の手続をしないと、日本では離婚したことになっていても、その国では離婚していないという状態が発生するので、注意が必要です。

4 まとめ

渉外離婚事件は、日本法(日本民法)が準拠法となるのであれば、原則は、日本人同士の離婚事件と同様に進めていくことができますが、気をつけなければいけない点もいくつかあります。
アルンレア法律事務所は、日本人同士の離婚事件に加え、夫婦の片方又は両方が外国人である渉外離婚事件も多く扱った経験があります。
もし、渉外離婚事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。日本人からのご相談はもちろん、外国人からのご相談もお受けします。

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